堺野鳥の会 会則

(名称)
第1条 本会は、堺野鳥の会(愛称コゲラクラブ)と称する。
(目的)
第2条 本会は、人と自然との共存を理念とし、野鳥観察等を通して自然に学ぶと共に、身近な自然環境を守ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
    (1) 野鳥および自然観察会の開催
    (2) 展示会等への出展
    (3) 会報「えなが」および鳥類目録等の発行
    (4) 野鳥および自然保護のための活動と他団体との協力
(会員)
第4条 会員は、第2条の趣旨に賛同し、会費を納入した者をもって構成する。
(役員)
第5条 本会には次の役員をおき、会の運営にあたる。
    (1) 代表幹事   1名
    (2) 幹事  若干名
  ② 役員は本人の立候補、または幹事が推薦し総会において選任する。
  ③ 役員の任期は1年とする。
(会議)
第6条 会議は、総会および幹事会とする。
  ② 総会は、年1回以上開催する。
  ③ 幹事会は、必要に応じて開催する。
  ④ 総会は幹事会の決定、または会員の1/5以上から請求があったときに開催する。
  ⑤ 総会および幹事会の議決は、それぞれ出席者の過半数をもって行う。
(会計)
第7条 本会の経費は会費および寄付金そのほかの収入をもってあてる。
    (1) 会費は、正会員 2,000円とし前納する。
       ただし、中学生以下は、1,000円とする。
      中途入会者
       1~ 6月入会者は、 2,000円
        (中学生以下は、1,000円)
       7~12月入会者は、 1,000円
        (  〃     500円)
      また、家族会員は、1名につき500円とする。
    (2)  会費は、郵便振替による納入を原則とする。
    (3)  会計年度は、事業年度に同じとする。
    (4)  収支決算は、幹事会から指名された会計監査員の監査を受ける。
(事業年度)
第8条 本会の事業年度は1月1日から12月31日までとする。
(所在地)
第9条 本会の所在地は、
    堺市南区庭代台1丁23番5-206 清水 俊雄方 とする。
(会則の改正)
第10条 会則の改正は、総会の議決をもって行う。
付則
(施行期日)
制定 1997年7月13日 (堺野鳥の会発足)
改訂 2004年4月1日
改訂 2019年6月6日

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